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[2020/04/17]
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた特定健康診査・特定保健指導等における対応について
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた特定健康診査・特定保健指導等における対応について
令和2年4月8日付で厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた特定健康診査・特定保健指導等における対応について」通知がありました。
対面式や集合形式等で実施する特定健診等は、少なくとも緊急事態宣言の期間において、行わないこと。
ただし、電話・電子メール等を活用して行う特定保健指導はこの限りでない。とされています。緊急事態宣言期間中に特定健康診査・特定保健指導をご予約されている方は、キャンセルもしくは延期をしていただきますようよろしくお願いいたします。
なお、春季婦人生活習慣病予防健診をご予約され、日程調整ができない場合は、秋季婦人生活習慣病予防健診を6月中旬にご案内予定となっていますので、春季婦人生活習慣病予防健診をキャンセルのうえ、秋季婦人生活習慣病予防健診をお申し込みください。ご不明な点がございましたら保健施設までご連絡ください。
緊急事態宣言期間:令和2年5月6日まで
※緊急事態宣言期間が今後拡大された場合も同様です。